第15回つどい 憲法学習会を開催します
4/27(土) 14:00~16:00
羽曳が丘第2集会所
講師 高橋 徹 弁護士 (南大阪法律事務所)
自民党改憲案4項目を学ぶ
●自衛隊明記
●緊急事態対応
●参議院合区解消
●教育充実
「Q&A」では9条全体を維持した上で追加するので、「これまでの解釈も全く変わること」はないとしています。
かつての自民党政権では「専守防衛・集団的自衛権は違憲」としていましたが、それを2014年7月11日に「自衛権には集団的自衛権を含む」と解釈変更の閣議決定をし、2015年9月11日には衆議院につづいて参議院でも、集団的自衛権行使を容認する安全保障法制を強行成立させました。今回「何も変えない」と言っているのは、集団的自衛権行使容認の解釈を憲法上も固定させることです。
法律の世界では「後文優先の原則」というのがあります。法律の中に相対立する記述があると後から書かれた記述が優先されるという意味です。9条2項が存続していても、後から集団的自衛権を含んだ文言が追加されると、9条2項は「書いてはあるが有効ではない」となり、無制限の集団的自衛権の行使を認める憲法に変質してしまいます。
現政権の顕著な傾向として「本質を隠す言語を使う」というのがあります。この項では「自衛権」という言葉を使わずに「自衛の措置」と表現しています。「など・等」に織り込むのは日常茶飯事です。注意を払ってさえ気づきにくく要注意です。
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